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寺町総合法律相談事務所

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よくあるご質問

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法律に関するよくあるご質問

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事務所について
車で行きたいのですが駐車場はありますか。
弊所の専用駐車場はございませんが、事務所ビルの向かいに知立市駅前駐車場(立体駐車場)がございます。そちらへお停めのお客様は、駐車サービス券をお渡しできますので、ご利用ください。
※ご利用の際は、上記駐車場の駐車券をご持参ください。
土日祝日の相談は可能ですか。
事務所の電話での受付は平日に限りますが、弁護士の対応が可能な日時であればご予約いただいた上で土日祝日のご相談もお受けしています。お気軽にお問い合わせください。
仕事が終わった後、夜間でも相談は可能ですか。
電話での受付時間は平日午前9時から午後6時までですが、お仕事等で日中の相談が難しい方のため、夜間(午後6時~午後10時)のご相談もお受けしております。遠慮なさらずにお問い合わせください。
相談や依頼をするのに紹介者がいなくても大丈夫ですか。
当事務所では広く一般の方の法的問題に応えるべく、紹介者がいらっしゃらなくても相談や依頼をお受けしています。
電車で相談に行こうと思ってますが駅から近いですか。
当事務所は名鉄知立駅北口より徒歩1分と、駅から歩いてお越しいただける場所にあります。豊田市、刈谷市、安城市ほか三河地方にお住まいの方、豊明市や名古屋方面にお住まいの方も電車でお越しいただいています。
法律相談について
誰かの紹介がなくても相談できますか。
紹介者がいらっしゃらでなくても、当事務所ではHPのお問い合わせフォームから、または、電話でご予約いただければ相談をお受け頂けます。お気軽にお問い合わせ下さい。
どんなことを相談できますか?
一般的な弁護士が対応できる法律に関する問題であれば、ご相談が可能です。
まずはお電話をください。
法律相談には費用がかかりますか。
法律相談の相談料は原則30分5000円(税別)です。もっとも、当事務所では、債務整理や破産をご検討のご相談や交通事故に遭われた方のご相談につきましては、初回相談に限り無料相談を実施しています。
電話やメールでの相談は可能ですか。
法律相談は、原則として当事務所での面談での相談となります。ご事情により事務所にお越しいただけない場合は出張での相談が可能な場合もございます。お問い合わせください。
相談をしてから依頼をするかどうか決めても構いませんか。
もちろん構いません。ご相談の内容によっては、相談だけで解決する場合もあります。また、弁護士へ依頼されることが好ましい場合でも、今後の見通しや費用についてご説明させていただきますので、一度、依頼するかどうかご検討いただき、後日、ご依頼いただく場合はご連絡をしていただいても結構です。
法テラスを利用した法律相談を受けることは可能ですか。
当事務所では、日本司法支援センター(法テラス)を利用した無料法律相談もお受けしています。こちらのご利用には法テラスで定めた資力基準がございますので、ご利用を希望される方はご予約の際にお問合せください。
弁護士報酬について
相談に行く際に費用を持っていったほうがいいですか。
法律相談後、その日の法律相談料についてはお支払いただいています。 もっとも、相談後に事件をご依頼をいただく場合は、後日、着手金等初期にかかる費用をお振込またはご持参いただけば結構ですので、契約当日にご用意いただく必要はありません。
費用がいくらかかるか見積りをしてもらうことはできますか。
当事務所では、弁護士にかかる費用への不安を取り除くため、費用の目安をHPに掲載しています。もっとも、事件の種類や難易によって増減する場合がありますので、法律相談後に希望される方に見積書をお渡ししています。見積書を検討の上、依頼するかをお決めいただけます。
すぐに費用を支払えないのですが引き受けていただけますか。
一般的にご依頼をいただく際に、着手金として一括でのお支払いをお願いしています。もっとも、事件によっては、ご事情により着手金の支払いが困難である事情を考慮して、着手金の分割払いや後払いでご依頼をお受けする場合もございます。まずはお気軽にご相談ください。また、当事務所は、日本司法支援センター(法テラス)の利用も可能です。
弁護士費用を安くしてもらうことはできますか?
弁護士費用は、ご依頼いただいた皆様、それぞれに対して公平であるべきだと考えています。
当事務所では弁護士費用の目安を提示させていただいていますが、事件の種類や事件処理の難易によっては減額又は分割払いでのお支払が可能です。
また、当事務所の弁護士は日本司法支援センター(法テラス)の契約弁護士ですので、弁護士費用の負担を困難に感じられる方も法テラスの制度を利用することで負担を軽減できる場合があります。
クレジットカードの利用はできますか。
申し訳ありませんが、クレジットカードはご利用いただけません。事件の内容やご事情によっては分割払いや後払いが可能な場合もございますのでお問い合わせ下さい。
過払金請求について
借入の契約書などが残っていない場合も過払金は請求できますか。
過払金の返還請求をするのは、借入開始から数年経過してからになるのが通常ですので、当時の契約書や支払った明細などが残ってないことが多いです。
そのような場合でも、金融業者は、これまでの取引状況を開示する法律上の義務があるため、金融業者に対して取引履歴の開示を求めれば、通常は開示してきます。
そのため、お手元に証拠がないからといって、過払金の返還請求を諦める必要はありません。
過払金の請求をするとブラックリストに登録されませんか。
既に完済している場合や借金が残っているように見えても実際は計算してみると過払金が発生している状態の場合は、一般的に過払金を請求してもブラックリスト(信用情報機関)に登録されるものではありません。
破産について
自己破産したことは知り合いや職場に知られてしまいますか。
知られる可能性は低いです。一般の方が破産開始決定を受けた人を知るには国が発行する官報公告を閲覧する方法がありますが、定期的にチェックしている人が知り合いや職場にいない限り、知られることはありません。
いくら借金があれば破産できますか。
借金の金額に決まるわけではなく、『支払不能』を破産法は破産開始の要件としています。そのため、その人の収入や返済見通しなどご相談時に確認して個別に検討する必要があります。
破産したら車は処分しなければなりませんか。
普通自動車で初年度登録から7年、軽自動車で5年を経過したもので、新車時の本体価格が300万円未満の車両であれば、無価値であることが多いことから、原則査定は不要です。そのような車両に該当すれば、破産の申し立て後もそのまま使い続けることができます。
破産すると保証人になってもらった人に迷惑はかかりませんか。
主債務者が破産して免責を得たとしても、保証人には効果が及びませんので、保証人は債務を負ったままであり、支払い義務を免れません。そのため、保証人が今後支払っていくのか、保証人も破産等の手続きをするかをの検討をする必要があります。
借金はギャンブルが原因ですが破産できますか。
浪費やギャンブルにより破産するに至った場合、これらは免責不許可事由に当たるため、債務の免責が認められない可能性があります。もっとも、免責不許可事由の程度により、反省文や家計簿などを提出することにより、裁判所が裁量で免責を認めることも多いです。
交通事故について
交通事故にあって怪我をした場合、どういう請求ができますか。
治療費や病院に通うための交通費、怪我によって働けなかった分の休業損害を思い浮かべる方は多いかもしれませんが、それに加えて、怪我による精神的慰謝料や後遺障害が残ってしまった場合には将来働けなくなる収入分等も請求していくことになります。
治療費は具体的にどのようなものが請求できますか。
診察費用、治療費用、入院費用のほか手術費用など治療にかかる費用は当然に請求できます。このほかにも、入院した際にかかる雑費や付添が必要な場合の看護料等も請求できます。
怪我をした場合、マッサージや鍼灸の費用も請求できますか。
医師から受ける治療と異なり、かならず認められるわけではありませんが、医師の指示があるなど、治療、リハビリが医学的に必要だといえる場合は認められます。
休業損害はどの範囲で認められますか。
事故に会う前3か月の平均賃金や前年の収入から計算した金額は請求できます。さらに、事故により会社での昇給が遅れた場合は、その減収となっている部分についても請求できる場合があります。
 もっとも、実際に受けた損害についてのみ請求できるので、例えば、休業しても収入の減少がない方であれば請求ができないこともあります。
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